わかりやすい消費税引上げ解説

2014年4月1日に施行された消費税率引上げ
前回と違い複雑な税率経過措置もあるため、わかりやすく纏めてみました。

消費税法改正の概要と留意点

@消費税法改正の概要
 2012年(平成24年)8月10日に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(以下「消費税法改正法」とします)が成立し、2012年(平成24年)8月22日に公布されました。
 ○2014年(平成26年)4月1日に消費税率を8%に引上げ(うち国税分6.3%、地方消費税1.7%)
 ○2015年(平成27年)10月1日に消費税率を10%に引上げ(うち国税分7.8%、地方消費税2.2%)
 ○消費税の使途の明確化
 ○課税の適正化

A前回の消費税率改正時にはなかった税率経過措置が複雑
 2012年8月の時点で消費税法改正法の中では決められていなかった詳細部分は順次決められており、以下の国税庁から2013年3月に配布された概要説明のパンフレットで確認できます。
 パンフレットは こちら 。
 また、消費税増税に当たっては軽減税率の導入も検討されましたが、詳細が間に合わないため、平成25年度税制改正大綱では消費税率10%引上げ時に軽減税率導入を目指すこととされました。

各社でしっかりと運用すべきポイント!

Bシステム運用に関連し、消費税法改正が大きく絡むのは以下の5点です。

 1.≪確認ポイント≫税率引き上げに伴う経過措置を適用した場合:請負契約
  システム開発の請負契約の場合、契約時期によって、消費税率アップ後の納品検収であっても、旧税率(5%)が適用されます。各契約の契約時期に注意しましょう。
  つまり、2014年4月1日以降に納品されるシステム開発も、2013年9月30日までに請負契約締結済みであれば、税率5%です!
  請負契約は、システム開発以外にも、建築請負・製造請負など、「仕事の完成に長期間を要し、かつ、当該仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもの」ですので、貴社でも該当する発注がないか確認してみてください。

 2.≪確認ポイント≫税率引き上げに伴う経過措置:リース契約
  簡単に言えば、リース資産の引渡し日時点の消費税率が毎月のリース料に適用されます。
   2014年3月31日までの引渡し: 税率5%適用
   2014年4月1日から2015年9月30日までの引渡し: 税率8%適用
   2014年10月1日以降(次回法改正まで)の引渡し: 税率10%適用

  ≪解説≫平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以後に行われるリース取引については、資産の売買取引として処理することとなりました。
   そのため、リース取引については、原則としてリース資産の引渡しを行った日に資産譲渡があったことになり、売買取引と同様に譲渡対価の全額が課税仕入れになります。
   よって、毎月リース料として計上している場合(リース譲渡に係る譲渡等の時期の特例)も、旧税率(5%)が適用されます。

 3.≪確認ポイント≫税率引き上げに伴う経過措置:売上返品・貸倒れの処理
  消費税率5%で納品した商品については、その返品が施行日以降にされた場合であっても、旧税率が適用されます。
  つまり、平成26年4月1日以降は税率の違う処理の混在管理が必要になります。

 4.≪確認ポイント≫販売管理・一般会計システムやPOSレジなどの対応
  販売管理システム
   複数税率(5%・8%・10%)への対応と、移行期はそれぞれの税率別の売上集計ができるか?
   将来、値引き・返品等が発生した場合に、税率の追跡が可能となっているか?
  一般会計システム
   複数税率(5%・8%・10%)への対応や、当分の間「経過措置」に対する複数税率対応が必要になります。
   「課税売上にのみ要する課税仕入れ」と「税率」が個別管理されていれば良いですが、セットになった一般会計システムの場合、
   消費税複数税率対応にあたって思わぬコスト負担が生じる可能性もあります。
  POSレジなどの対応
   消費税率切り替え時の円滑な対応はもちろんですが、業種によっては今後導入される可能性のある「軽減税率」への対応が必要です。「軽減税率」についてはまだ詳細が決まっておらず、税率の10%引上げ時に導入を目指し、協議するとされています。

 5.≪運用注意ポイント≫消費税率複数回引上げの対応
  経過措置等で5%・8%・10%の税率が混在することになるため、返品・貸倒等の対応では、売掛金・買掛金・棚卸資産などがどの税率なのかの情報が必要になります。
  また、締日が月末以外の企業は、税率変更時のみ同月内に2つの税率区分が発生するため、例えば20日締めの顧客は20日締めと末締めの2回請求書を出させてもらうなど、事前に取引先に通知しておくことで、運用上の混乱を回避することも検討してみてください。

※上記の内容以外の経過措置やルール改正もありますので、自社会計士・税理士の方に照会したり、
 国税庁ホームページなども参考にご確認ください。

※上記内容は、2014年4月1日時点で一部更新しております。
この内容を記載している時点以降も、新しい発表がされる可能性もあるため、今後も政府の動向に継続して注視していく必要があります。
また、弊社は本掲載内容に対する貴社活動のいかなる法的な保証の義務も負いません。